おねがい

  • 2013-03-13
  • 名前:まぐまぐ

ザ・ハウスさま

ご回答ありがとうございました。

追加で更問お願いします。

ご回答のとおりですと、「H25年9月中に請負契約を締結して経過措置の適用を受けると5%の税率が適用される」場合、「借入限度額2,000万円、各年の控除限度額20万円、最大控除額200万円」の適用となるとのことですが、税制改正大綱によると、提供条件として居住年が平成26年1月~3月とあります。仮に、居住年が平成26年4月以降にずれ込んだとしても、ローン控除適用を受けれるという解釈でよろしいでしょうか?