ありがとうございました

  • 2013-03-15
  • 名前:まぐまぐ

ザ・ハウス さま

いろいろとご回答ありがとうございました。

解釈がズレていないことが確認でき、安心しました。

当方も自分の解釈が問題ないか、2,3日前に念のため国税局の相談窓口へ電話したのですが、

「経過措置中に請負契約し、居住が平成26年4月以降になった場合、ローン控除は「借入限度額4,000万円、各年の控除限度額が40万円、最大控除額が400万円」される。消費税増税の適用とローン控除の適用のタイミングは別々に考える」

という回答を受けたため、腑に落ちずご相談した次第です。

対応する人によっては、未だ解釈できていない人もいるようですね。。