あまりおすすめしません

  • 2006-09-29
  • 名前:ザ・ハウス

サーフさん、こんにちは。

個人でも法人でも一定規模以下の軽微な工事であれば建築業の許可は必要なく、工事を請け負うことは可能です。同様に、一定規模以下の建物の確認申請も建築士の資格がなくとも行うことができます。※詳細は本文の最後で説明します。
サーフさんのお義父さんは建築の資格を有しない個人ということですが、一定規模以下の建物であれば設計し、工事を請け負うことも可能です。当然のことではありますが、建築の法令を守らなければなりません。
サーフさんのご質問では「建築確認申請を建築士事務所に、施工と監理をお義父さんに」ということですが、あまりおすすめはしません。この方法は建設業界で過去にはよく行われていたと聞きますが、いわゆる名義貸しに該当すると思われ、法令違反になる恐れがあります。仮に法令違反とならなかったとしても、ミタニさんの願われているようにハッピーエンドにならなかった場合、サーフさんのリスクが高くなってしまいます。
通常、設計事務所は業務として設計監理を行っていますので何らかのミスがあった場合、明確な責任が生じますが、名義貸しの場合、サーフさんやお義父さんの指示通りに申請書類を提出しただけになりますので責任が不明確です。最近の判例では、名義貸しの場合でも建築士の責任はある、との判断がありましたが、建築主がどこまで保護されるのか(名義貸しであることを知りながら依頼をする場合、建築主や施工者の責任も問われるでしょう)はケースごとになります。また、トラブルにならならなかったとしても、不十分な設計・監理によって耐震性など建物の価値が低下してしまう可能性が高まることも検討していただきたいことです。
ミタニさんからご提案があったように「設計監理は設計事務所、施工はお義父さん」、或いは、一定規模以上でお義父さんが請け負えない場合、「設計施工をお義父さんのお知り合いの工務店、お義父さんは職人として参加」という方法はいかがでしょうか。

※建築業の許可・・・請負金額が1500万円未満、或いは木造住宅で延べ面積が150平米未満の工事の場合、建築業の許可がなくとも建築工事一式を請け負うことができます。法人・個人は問いません。
※確認申請・・・100平米未満、木造2階建て以下の建築物の場合、建築士でなくとも確認申請を行うことができます。