【再質問】設計監理料の精算について

  • 2017-01-31
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過日、契約内容を基に質問をさせていただきましたが、重要事項説明書も見てみたところ、次のように記載がありました。

建築主は、正当と認められる事由がある時に限り、建築士事務所が本件業務を完了する以前において、本件業務について契約の解除をする事ができる。かかる場合において書面をもって通知し、本件業務に関する成果品及びその対価の取扱いについては、出来高払いを基本として協議の上定めるものとする。

過日の質問にも記載しましたが、進捗状況は、工務店の話では工事の70%から75%、実際の支払額は90%です。

「出来高払いを基本」とありますので、返金してもらえる可能性があると解釈できると思うのですが、いかがでしょうか。