「解除権」という条項をご確認ください。
- 2018-12-21
- 名前:ザ・ハウス
新米家づくりさん、こんにちは。
今のご状況ですが、建築条件付き土地を契約し、引き渡しはまだ受けていない状態、そして建物の請負契約はすでに締結済み、というご状況でしょうか?
売買契約については、手付金の解除、または違約金に関する記述をご確認ください。
また、工事請負契約書には「解除権」という条項があるはずです。これは契約を解除する場合の取り決めを定めたもので、これに則って解約の手続きが進められます。
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売買契約については、手付金の解除、または違約金に関する記述をご確認ください。
また、工事請負契約書には「解除権」という条項があるはずです。これは契約を解除する場合の取り決めを定めたもので、これに則って解約の手続きが進められます。