「解除権」という条項をご確認ください。

  • 2018-12-21
  • 名前:ザ・ハウス

新米家づくりさん、こんにちは。

今のご状況ですが、建築条件付き土地を契約し、引き渡しはまだ受けていない状態、そして建物の請負契約はすでに締結済み、というご状況でしょうか?

売買契約については、手付金の解除、または違約金に関する記述をご確認ください。

また、工事請負契約書には「解除権」という条項があるはずです。これは契約を解除する場合の取り決めを定めたもので、これに則って解約の手続きが進められます。