「建物高さ」に関する各種法規によって規制を受けます

  • 2016-07-02
  • 名前:ザ・ハウス

高橋さん、こんにちは。
 
ご存知のように、北側斜線制限は北側隣地の日照の悪化を防ぐことを目的とした法規です。これとまったく同じ意味で、南側隣地への影響を規制する法規はありませんが、「建物の高さ」を規定する各種の法規によって規制を受けることになります。
例えば、絶対高さ制限では、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域の場合、建物の高さは10M以内または12M以内に制限されています。
しかし、「建物の高さ」を規定する法規には、斜線制限や絶対高さ制限の他にも、高度地区、地区計画や建築協定などがあり、これら有無と内容はその地域によって異なりますので、市役所や区役所でご確認いただく必要があります。
各行政のホームページや電話でも確認できますので、ご計画地の住所をお伝えいただいた上で、ご確認されることをお勧めします。