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中間検査

中間検査とは

一般的に工事途中で行われる検査のことを総称して中間検査と呼ぶことがありますが、ここでは建築基準法に基づく「中間検査」について記します。

建物が完成してしまうと、外から目視で確認できなくなる箇所があります。

阪神・淡路大震災では、この箇所の施工不備による建物被害が多かったことから、施工途中での検査の重要性が改めて認識されました。

これを受けて、安全な建物の実現と質の向上を図るために「中間検査制度」を設けた改正建築基準法が平成11年5月1日から施行されました。

さらに平成19年6月20日施行の建築基準法改正により、新しい中間検査特定工程が定められました。

建築物を新築する際の中間工程のことを「特定工程」といい、この特定工程が終了した時点での検査が義務付けられています。なお、中間検査に合格しなければ次の工程に進むことができません。

この特定工程の対象建築物は全国共通ですが、都道府県や市区町村が特定工程を指定している場合はあわせて適用されることになります。

中間検査が必要な建物

中間検査は建築基準法に基づく特定工程の他、都道府県や市区町村が判断して定めた特定工程があります。

この特定工程を有しない建物については、中間検査の必要はありません。

<建築基準法で定められている特定工程>

「対象建築物」
階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程。

「特定工程」
2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程。

「後続工程」
2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程。

※これらの他、都道府県や市区町村ごとに指定する工程が異なります。

中間検査の流れ

(1)申請

検査の対象となる特定工程を要する建物は、その該当する工程にかかる工事を終えた日から4日以内に、中間検査申請をしなければなりません。

<申請者>

建築確認申請と同様に申請者は建築主になりますが、工事監理者となる工務店や設計者、ハウスメーカーなどが代理人となって申請するケースがほとんどです。

<提出先>

都道府県や市区町村の建築主事または民間機関である指定確認検査機関に、所定の中間検査申請書を提出します。

検査の実施は、この申請を受理した日から4日以内に行うことが建築基準法で定められていますが、検査希望日時等がある場合は、事前相談や予約をするといいでしょう。

(2)検査

都道府県や市区町村または指定確認検査機関の検査担当が現場に赴き、目視や寸法測定等により行い、確認申請時に添付した設計図書どおりに施工され、安全性が基準を満たしているかを検査します。

検査時には工事監理者の立会いが求められます。

(3)中間検査合格証の交付

建物が申請内容に適合し、設計図書どおりに施工されていることが確認できた場合は、「中間検査合格証」が交付されます。

不適合と判断された場合は、是正または計画変更の手続きを行わなければなりません。
この場合は、次の工程に進むことができません。

申請手数料(検査手数料)

申請先や建物の延床面積によって金額が異なります。
また建築確認申請の提出先とは別の検査機関に申請する場合、金額が割増に設定されていることがありますので、事前に確認しましょう。

例)東京都の中間検査申請手数料(東京都都市整備局ホームページ/最終更新日:2023年3月9日

30平米を超え100平米以内:11,000円
100平米を超え200平米以内:15,000円
200平米を超え500平米以内:21,000円

罰則

中間検査の申請をせず、検査を受けないまま特定工程後の工事の施工を行った場合や、求められた是正に対応せず施工を進めた場合は、建築主は懲役または罰金が課せられ、それらに関わった業者も懲役または罰金、業務停止、免許取り消しなどの処分を受けることがあります。