• 1.5坪の増築

    • 2020-11-18
    • 名前:加藤
    • 返信

    よろしくお願いいたします。
    すこし前にベランダの1階部分を230万ぐらいで増築しました。建設会社は信頼関係だから契約書はいらないといわれのちに廃業されました。
    素朴な疑問ですが、建築業というのは、どれぐらいだと契約書はつくらないのですか、またこの契約書は登記するときに必要ですか、ご意見をお聞きしたいのですが、よろしくお願いいたします。

    建設業法での契約書について

    • 2020-11-19
    • 名前:ザ・ハウス
    • 返信

    加藤さん、こんにちは。

    増築を依頼された建設会社が廃業され、ご心配のことと思います。

    ■契約書について

    契約は口約束でも成立しますので、契約書がなくても有効です。

    ただし、建設業法においては金額の多寡にかかわらず、以下の定められた事項を書面にし、契約を締結しなければならないと定められています(以下は要約したもので条文とは異なります)。

    1.工事内容
    2.請負代金の額
    3.工事着手の時期及び工事完成の時期
    4.工事を施工しない日、時間帯を決める場合の内容
    5.請負代金の支払い条件
    6.工期、請負代金の変更、工事の中止に関する対処方法
    7.天災や、その他不可抗力の場合の対処方法
    8.著しい価格変動などが発生した場合の対処方法
    9.工事により第三者が損害を受けた場合の対処方法
    10.施主が資材や機械などを提供した場合の取り決め
    11.施主が完成を確認するための検査時期と方法、及び引渡時期
    12.工事完成後の支払時期及び方法
    13.建設会社の責任と保証に関する内容
    14.施主、建設会社、双方の履行が遅れた場合の対処方法
    15.契約に関する紛争の解決方法

    なお、リフォーム工事など少額の工事は、契約書に代わる書面として「注文書・注文請書(発注書・発注請書)」にて取り交わすことも多くございます。

    ■建物の表題登記(表示登記)について

    表題登記(表示登記)の手続きには契約書は必要なく、以下の書類が必要となります。

    ・所有権証明書
    ・建物図面、各階平面図

    所有権証明書とは次の書類などで、原則として2点以上が必要となります。

    ・建築確認通知書
    ・検査済証
    ・工事完了引渡証明書
    ・工事代金の領収書

    契約書を取り交わしておられず、建設会社が廃業の場合、所有権証明書がご用意できない可能性がございますね。

    その場合には、上申書にて申請し登記官の判断を受けるという方法がございます。

    上申書など登記に関するご相談は、お近くの法務局、相談窓口にお問合せください。

    ※法務局・地方法務局所在地一覧
    http://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.html

    1.5坪の増築

    • 2020-11-19
    • 名前:加藤
    • 返信

    ご丁寧に、ありがとうございます。
    これから息子たちも家を、建てたいと、いっております。私の知識として1~14は例えば建築法などで、どのようなところに明記されているのか、教えていただけますか、すいませんが、よろしくお願いいたします。

    建設業法令遵守ガイドラインをご案内します。

    • 2020-11-19
    • 名前:ザ・ハウス
    • 返信

    加藤さん、こんにちは。

    ご案内した1~14の内容ですが、4の項目が抜けておりましたため、追加し修正いたしました。まずはこの件についてお詫びいたします。申し訳ございませんでした。

    15の事項は、建設業法第19条第1項に記載されています。

    これらの内容が、国土交通省のサイトで解説文とともに公開されていますので、ご案内いたします。

    ※発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン(国土交通省)
    https://www.mlit.go.jp/common/001365336.pdf

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