• 請負契約後の契約解除

    • 2023-01-20
    • 名前:あと
    • 返信

    注文住宅を建てる予定でしたが担当営業の何度も注意しても直らない連絡放置に耐えかねて契約後ですが契約解除をしたいです。
    ですがその間に発生した費用をHMに非があるのに我が家が負担しなければならないのかわからずこちらに投稿いたしました。

    下記我が家が契約解除に至る経緯です。
    ①2021年10月母親の土地の一部を借りる形で(祖母の家がありそこを建替)家づくりスタート
    ②2022年2月複数の会社を見て某HMと契約
    (この頃は支社長と営業の2人体制で対応してくれてました。)
    ③営業が打ち合わせの日付・時間を何度か間違えること、打ち合わせ場所を間違えること、メールの返信が遅くなったことを支社長に相談、改善要望
    →謝罪の言葉で終わり
    (契約後は営業のみの対応になりました。また、何度も日付や打ち合わせ場所を間違え遅れて登場した時の営業のへらへらと笑う謝罪に疑問と不満を持ちました)
    メールの返信が遅いことについては通知が来ないから気付けないという理由でグループLINEを開設
    (正直私はメールでやりとりしたかったけど、今時はそうであって、これで改善されるなら我慢しようと思いました)
    ④LINEにしても徐々に返信が遅くなり設備等の見積もり提出も遅いことから再度支社長に相談、改善要望
    →支社長もLINEに参加
    ⑤2022年8月IC1回目まで打ち合わせを進めたが母親が我が家の土地の面積を狭くすると言い出す
    (理由は私が掃除が苦手だから大きい家はいらないだろと…)
    ⑥母親の度重なる後出し発言(商談中にも土地の場所を変えると言い出したり、貯金を返してくれなかったり色々ありました)に後々の恐怖を感じ心療内科にまで行くほどになったため母親から離れ、土地を探す所から再スタート
    ⑦支社長も営業もこちらの事情に同情(?)してくださり、契約時の単価で土地探しからの家づくり継続を承諾
    (他のHMに変える気は微塵もなかったので必要ないと思っていましたが昨日宅建協会に相談した際普通はこの時点で一度清算をするとご指摘いただきました。)
    ⑧2022年11月打合せ当日に営業より体調不良のため延期依頼をこちらが承諾
    →1週間連絡なし
    (コロナで辛い思いをしているかもしれないのでこちらからの連絡は控えました。)
    ⑨約1ヶ月たっても連絡がこないため重症の可能性も考慮したがさすがにこちらから連絡
    (1,2日で完治したらしく、色々言い訳をお話ししていましたが要は忘れられて放置されてました…)

    待たせるなら待たせるで一報を入れるのが普通だと私は思いますし、建築業界で勤務しているわけではありませんが私だったらそんなことはしません(むしろ客先から催促がくるのが嫌なのでこちらから進捗連絡をします)。

    何度も何度も指摘しても報連相ができない営業と仕事はできないと私たち夫婦は判断して契約解除を決断しましたが、これは私からHMへの一方的な契約解除でIC1回目までにかかった費用は私たちが全額支払わないといけないのでしょうか???
    営業がそんな人ではなかったらそもそも契約解除なんて選択肢はありません。
    とても腑に落ちないですし悲しいです。
    そしてHMの落ち度で契約解除を決断したので費用を払いたくありません。
    宜しくお願いいたします。

    追加

    • 2023-01-20
    • 名前:あと
    • 返信

    私が古い人間なのかわかりませんが1ヶ月放置の謝罪が、普通に座りながら机に手を組んで「申し訳ございませんでした‼︎」だったのですがそこには怒りを感じてます。
    普通謝罪は立ってしませんか?
    その後のやりとりももちろん遅いですし、
    こちらは悪くありませんと言っているかのように費用の話をしてきます(LINEで…)。

    請負契約後の契約解除について

    • 2023-01-21
    • 名前:ザ・ハウス
    • 返信

    あとさん、こんにちは。

    完成を楽しみにハウスメーカーさんと請負契約をされたにも関わらず、契約解除を検討せざるを得ないご状況に大変お困りのことと思います。

    契約の解除は、契約書に記載のある解約の条項に基づき手続きをすることになりますが、一般的には注文者から解約を申し出る場合には「掛かった費用を注文者が負担する」と契約書に記載されています。

    契約締結から契約解除までにかかった費用をハウスメーカーは、あとさんに請求することは認められています。ただし、その請求額はその業界における「平均的損害」を超える場合には消費者契約法にて無効とされています。

    一方で、あとさんからの解約申し出がハウスメーカーの対応に起因するのであれば、ハウスメーカーのこれまでにかかった費用と、あとさんが受けた損害をどのように精算するのかの話し合いが必要となります。

    これまでの経緯を詳細に投稿はいただきましたが、法律の専門家の範疇となり私共では明確なご回答ができませんこと、ご容赦ください。

    ハウスメーカーとは、過去の判例など具体的な情報を得た上で、相談・交渉されることがスムーズかと思いますので、次のような法律の専門家に相談されますことをお勧めいたします。

    ※住宅リフォーム・紛争処理支援センター
    https://www.chord.or.jp/

    ※法テラス
    https://www.houterasu.or.jp/index.html

    ※民事調停
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_10/index.html

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    • 2023-09-14
    • 名前:admin
    • 返信

    123456

    「請負契約後の契約解除で#38828に返信」に返信する

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