• 契約期限と予算の大幅なオーバー

    • 2019-03-05
    • 名前:カタカナ

    一昨年8月に「外構工事と諸費用も入れて予算2000万、無理ならキッパリ断って欲しい」と初回相談から入り「もろもろ了解です」との返答があり(書面で残っています)、そこから建築設計事務所の建築士とプランを検討してきました
    契約では昨年9月には家が完成している予定を立てていましたが、契約時に「この通りに進まずスケジュールか押しても、契約外だからと放置はしませんから」との説明でした
    が…1度の打ち合わせで壁紙決めるだけなど、何度打ち合わせしてもいくら経っても、順調に進んでいるとは素人からしても思えません
    結局30回ほど打ち合わせを行い昨年9月になってから、工務店(設計事務所と繋がりのある1社のみ)へ見積をとる、と同時に確認申請手続きもしたとのこと
    一ヶ月以上経ちやっと見積が出たとのことでしたが、1.5倍の3000万、この時点で1年2ヶ月が経っています
    当然、減算をお願いし、設計事務所と工務店で精査?したそうですが…
    ほとんどの材料を安価な物に置き換え、棚などは委託者が自ら塗装をする事や、(平屋で天井が全室繋がった屋根というこのプラン最大のコダワリ点だった)屋根の形を大きく変更し、地盤調査結果から地盤改良工事が必要と言われ100万計上していたが取り止め、…それでも150万はオーバーで、これが限界だとのことでした
    たった2週間程で設計事務所と工務店で精査?したといえども、コチラが希望する家にはなっていない物でした

    1年以上かけて話し合ってきた基本設計図面からは、大きく変更となる説明を受け、しかも「これは誰が責任を取ると言うものではない」と書面で返答されましたので、もう信頼関係は築けないと判断
    契約解除通告書を渡し、契約料と基本設計料の返金を求めました
    しかし設計事務所からは「実務設計までやったんだから返す金は存在しないし、むしろ実務設計分を支払え」と言ってきています

    しかも建築設計事務所側は、話し合いに弁護士が現れ「予算が1円も超えてはならないと言うものでは無かった」「予算には建物と1台分の駐車場のみしか入らないと伝えたが、それでも契約を望んだ」(←予算配分が記載された書類等は一切無いし、コチラはもちろん了解していない)と主張し、結局、話し合いは不調に終わりました

    どうしたら良いでしょうか?

    ご参考にしてください。

    • 2019-03-08
    • 名前:ザ・ハウス

    カタカナさん、こんにちは。

    せっかくの家づくりがこのような形となり、さぞ辛いお気持ちでいらっしゃることと存じます。

    大変残念なことですが、建築家(設計事務所)に設計監理業務を委託する場合に少なくないトラブルです。

    建築家(設計事務所)に「設計監理業務」を委託する段階では、まだ建物の仕様や内容が一切決まっていませんので、実施設計を終えて工務店に見積りをとるまでは正確な費用が分かりません。そのため、工務店から見積りが出るまでは、建築家の経験をもとに設計を進めていくことになります。

    工務店から見積りが出てきた結果、当初の予算をオーバーしている場合は、実施設計までに決めた仕様を見直して予算内に収めていきますが、これは通常の建築家との家づくりの範囲です。
    問題は、今回のカタカナさんのケースのように、仕様の見直し程度で予算との乖離が解消できない場合です。建物面積や平面計画の見直しまで遡って大幅な見直しが必要になってしまいますと、建て主様からすれば、そもそも最初の提案は何だったのか、これまで永らく費やしてきた時間は何だったのか、というお気持ちになられるのは当然のことと思います。

    一方で、工務店に見積りをとってみないことには正確な金額が分からないというのは、設計監理と施工が分離する形態である以上、建築家(設計事務所)に設計監理業務を委託する場合にはどうしても避けられないことでもあります。

    こうしたトラブルの場合、まずお話合いの機会を持ち、お互いがご納得される落し所を当事者同士で見つけていくのが最初のアクションになるかと思います。

    それでもなかなか歩み寄りができない場合は、あっせん仲裁制度をご利用になり、仲裁人を介して和解に向けたお話合いをするのも1つの方法です。

    参考:公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理センター
    http://www.chord.or.jp/consult_flow/info.html

    それでもなお話合いが不調に終わってしまいますと、心理的にも経済的にも大きなご負担は生じてしまいますが、最終的には訴訟ではっきりさせる、ということになるかと思います。

    個々の状況によりますのでそのまま全く同じ事例として扱うことはできませんが、ご参考にリンク先の参考記事のような判例があることも付け加えさせていただきます。

    参考:公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理センターの相談事例
    http://www.chord.or.jp/case/detail_6812.html

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