• ハウスメーカーとの請負契約解除について

    • 2022-05-21
    • 名前:シロ
    • 返信

    新築を計画中で、数件のハウスメーカーや工務店で情報収集中です。
    そのうち某大手ハウスメーカーについてご相談します。
    営業マンには、建設時期や依頼先は検討中であること、数社で相見積もりを取る予定であることを伝えてあります。モデルハウスを見学してから1ヶ月足らずで複数の間取りプランと見積もりを提案してもらい、「来月には価格改定をするので今月中に手付金を払ってほしいが、契約に至らなかった場合は全額返金する。最終選考に我が社を残しておいてほしいのでそのための書類に押印してほしい。」と言われました。
    手付けの返金は支店長にも確認済みの約束だと言われたので、20万円を振り込みました。数枚の書類にもサイン(家族の代筆)をした後に、書類は工事請負契約書の冊子となって渡されました。同時に社長名での契約の礼状も届いたので、契約なのか?とそこで初めて気がつきました。
    そのメーカーに依頼するとは伝えておりませんし、営業マンは何度も、書類は契約書ではなく選考に残してもらうための確認書だと言いました。
    うまく騙されたのでしょうか。
    こちらの不注意は十分反省し、迂闊に信用したことを後悔しています。
    このような状況ですが、そのメーカーに頼まないということになれば、請負契約書を解消することで解決できるのでしょうか。

    不当な契約の取消は可能です。

    • 2022-05-21
    • 名前:ザ・ハウス
    • 返信

    シロさん、こんにちは。

    営業マンの説明と、届いた書類の内容に大きな違いがあり、大変に戸惑われていることと思います。

    まずは、届いた書類の内容をご確認いただき、営業マンから説明を受けた内容と合致しているのか、していないのかをご確認ください。

    説明とは異なり、届いた書類が正式な工事請負契約書であった場合、シロさんは契約書に署名捺印されていますので契約は成立していると言えます。その場合、契約書に記載のある解約の条項に基づき手続きをすることになります。

    しかしながら、私共は法律の専門家ではありませんので軽々には申せませんが、営業マンの説明と大きく異なる内容であり、シロさんが署名捺印した契約内容を理解されないままに契約を締結されていますので、平成13年4月1日に施行された「消費者契約法」に照らし合わせて、無効になる可能性もございます。

    消費者契約法とは、消費者が事業者と契約をするとき、両者の間には持っている情報の質・量や交渉力に格差があります。このような状況を踏まえて消費者の利益を守るため施行されました。この法律は、消費者契約について、不当な勧誘による契約の取消しと不当な契約条項の無効等を規定しています。

    ※消費者契約法
    https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/

    今後につきましては、これまでの営業マンとのやり取りについてメール等の記録が残っているのであればおまとめいただくこと、もし記録として残るものが無いのであれば、初回の打合せから工事請負契約書の冊子が届くまでの間、時系列に営業マンからの説明内容と経緯をおまとめください。

    その上で、営業マンと責任者を交えての話し合いの場を設けていだたくことをお勧めいたします。

    万が一、部署単位での話し合いが不調に終わった場合、大手ハウスメーカーの場合には本社にお客様相談室を設けている会社もございますので、本社にご相談ください。

    今後の話し合いにおいてシロさんのご希望と異なる場合には、直ちに法律の専門家にご相談ください。

    ※住宅リフォーム・紛争処理支援センター
    https://www.chord.or.jp/

    ※法テラス
    https://www.houterasu.or.jp/index.html

    ※民事調停
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_10/index.html

    • この返信は1年、 10ヶ月前にザ・ハウスが編集しました。

    123456

    • 2023-09-14
    • 名前:admin
    • 返信

    123456

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