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建築・住宅用語集

宅地建物取引主任者

【たくちたてものとりひきしゅにんしゃ】

宅地建物取引主任者証の交付を受けた者のこと。
不動産取引の際に行う重要事項の説明はこの者が宅地建物取引主任者証を提示して行わなければならない。都道府県知事の行う資格試験に合格し、都道府県知事から宅地建物取引主任者証を交付してもらう。