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建築・住宅用語集

宅造法

【たくぞうほう】

宅地造成等規制法の略称。
宅地造成により、崖崩れや土砂の流出が起きることがないよう、崖崩れや土砂の流出の危険性が高い区域が指定され、宅地造成工事を規制する法律。
高さ2mを超える崖を生じる切土、高さ1mを超える崖を生じる盛土、または切土・盛土を合わせた面積が500平方メートルを超える宅地造成工事を行おうとする場合、造成主はあらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。