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建築・住宅用語集

第一種・第二種低層住居専用地域

【だいいっしゅだいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき】

都市計画法に定められる用途地域のひとつ。
「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」とされ、低層の住宅としての利用を促進する地域。建ぺい率・容積率の限度は最も低い。「絶対高さの制限」「北側斜線の制限」など高さ制限は最も厳しい。