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すまい給付金

この記事は2022年5月現在の情報をもとにしています。
最新の情報は、国土交通省「すまい給付金」のホームページでご確認ください。

すまい給付金とは

すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を軽くするために設けられた制度で、平成26年(2014年)4月~令和3年(2021年)12月まで実施されます。

この制度は住宅ローン減税の拡充効果が十分に及ばない収入層に対して、負担の軽減をはかるものです。収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を受け取れます。

2021年1月21日の閣議決定により、下記の期間内に契約した方は、給付金の対象となる住宅の引渡し・入居期限の延長及び床面積要件が緩和されます。

【引渡し・入居期限が延長される契約期間】
・注文住宅の新築の場合:令和2(2020年)年10月1日から令和3(2021年)年9月30日まで
・分譲住宅・既存住宅取得の場合:令和2(2020年)年12月1日から令和3(2021年)年11月30日まで

【給付金の対象となる住宅の引渡し・入居期限の延長】
上記期間内に契約をされた方は、給付金の対象となる引渡し・入居期限について、令和4(2022年)年12月31日まで延長。

給付金の対象となる住宅の床面積要件の緩和】
上記期間内に契約をされた方は、給付金の対象となる住宅の床面積要件について、50㎡以上から40㎡以上に緩和。

すまい給付金の対象者

住宅を取得して不動産登記上の持分を保有し、その住宅に自分で居住する方が対象者となります。持分を共有していれば、配偶者の方でも受け取ることができます。

住宅ローンを利用する場合の主な要件

・住宅の所有者(不動産登記上の持分保有者)
・住宅の居住者(住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者)
・収入額の目安が775万円以下

住宅ローンを利用しない(現金取得者)場合の主な要件

・住宅の所有者(不動産登記上の持分保有者)
・住宅の居住者(住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者)
・年齢が50才以上の者
・収入額の目安が650万円以下

給付対象となる住宅の要件

新築住宅

住宅ローンを利用する場合の主な要件

・床面積が50平米以上である住宅
・施工中等に第三者の現場検査を受け、次のいずれかに該当する住宅
1.住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅
2.建設住宅性能表示を利用する住宅
3.住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅

住宅ローンを利用しない(現金取得者)場合の主な要件

・床面積が50平米以上である住宅
・施工中等に第三者の現場検査を受け、次のいずれかに該当する住宅
1.住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅
2.建設住宅性能表示を利用する住宅
3.住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅
・フラット35Sの次のいずれかに該当する住宅
1.耐震等級2以上の住宅または免震建築物
2.一次エネルギー消費量等級4以上または断熱等性能等級4
3.高齢者等配慮対策等級3以上
4.劣化対策等級3かつ維持管理対策等級2等

中古住宅

・売主が宅地建物取引業者である中古住宅
・床面積が50平米以上である住宅
・売買時等に第三者の現場検査を受け、現行の耐震基準および次のいずれかに該当する住宅
1.既存住宅売買瑕疵保険へ加入した住宅
2.既存住宅性能表示制度を利用した住宅(耐震等級1以上のものに限る)
3.建設後10年以内であって、住宅瑕疵担保責任保険に加入している住宅又は建設住宅性能表示を利用している住宅

給付額の計算方法

給付額は住宅取得者の収入及び持分割合により決定されます。

給付額 = 給付基礎額 × 持分割合

給付基礎額:「額面収入」ではありません。収入は市区町村発行の個人住民税の課税証明書により証明される都道府県民税の所得割額により確認し、給付基礎額は都道府県民税の所得割額に基づいて決定します。
持分割合:不動産の登記事項証明書(権利部)で確認します。

なお、すまい給付金のホームページでは、各種のシミュレーションを提供していますので、ご参考にご覧ください。

※参考:>国土交通省「すまい給付金」ホームページ/すまい給付金シミュレーション

申請方法と申請期限

入居後すぐに申請が可能で、申請期限は住宅の引き渡しから1年(当面の間、1年3ヶ月に延長)以内です。

申請方法には、すまい給付金事務局に郵送で申請する方法、各地のすまい給付金申請窓口に持参する方法があり、住宅事業者が代理で申請することもできます。申請書類に不備がない場合、申請後、約1.5ヶ月~2ヶ月程度で指定の口座に給付金が振り込まれます。