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設計監理契約/設計事務所

ハウスメーカーや工務店で建てる場合は工事請負契約を結びますが、設計事務所で建てる場合は、設計事務所と「設計監理契約」を、そして工務店と「工事請負契約」を結びます。

参考→ハウスメーカーで建てる場合
参考→工務店で建てる場合

これによって建築家は施工者から独立した形で業務を行うことができるため、施主の立場を第一に設計を進めることができ、施工者に対して、後ろ髪を引かれることなく監理を行うことができます。

工務店に紹介された設計事務所に設計を依頼しても、工事請負契約の中に設計が含まれる場合は、あくまでも設計事務所は工務店の下請けであり、施工者から完全に切り離された形での監理は期待できません。

契約を結ぶタイミング

設計監理契約を結ぶタイミングは、設計事務所によって異なります。

初めに設計監理契約を結ぶ場合

設計監理契約を結んでからプランの提案を行い、全ての設計業務をスタートします。

施主は家のイメージや費用などがわからないまま契約をしなければなりませんが、建築家選びは作風だけでなく、過去の実績や設計の考え方、コスト感覚、そして長い期間に計画を共に進めていくための相性を基準に選ぶことが大切です。

初めに設計監理契約を結ぶ設計事務所の場合は、すぐに契約を結ぶのではなく、納得いくまで建築家と話をし、この建築家となら良い家ができるという確信のもとに契約を結ぶことをお勧めします。

プラン提示後に設計監理契約を結ぶ場合

設計監理契約の前に設計事務所がプランを提示し、その提案をもとに施主が依頼する設計事務所を確定します。
プランの提示は、無料の場合と有料の場合とがあります。

契約前にプランの提示を受けることは、施主にとって建つ家のイメージが掴みやすいというメリットがあります。

しかし、完全注文住宅である建築家の家はコミュニケーションを重ねながら時間をかけて練り上げていくものであり、はじめのプランは工務店やハウスメーカーのプランほど大きな意味を持ちません。

また、後々工務店から見積りをとった結果、最初のプランが全く予算に合わないということも起こり得ます。建築家は建築費を算出する立場にはないため、プランの提案はあくまでも「これくらいの金額でできるであろう」という予測に過ぎません。予測は建築家の経験によって精度が高まって行きますので、建築家の実績は重要です。

依頼する設計事務所を決定したら、正式な設計監理契約を結びます。

契約内容と書式

設計監理契約では、設計やおおよその工事時期、設計監理料についての金額や支払いの方法や期日などについて定めます。契約書の書式や内容は設計事務所毎に異なりますが、建築家協会などの書式を使用している場合が多いようです。

なお、2008年(平成20年)の改正建築士法施行に伴い、建築士事務所が建築主から新たに設計監理業務を受ける際には、契約内容に係わる重要事項の説明が義務付けられました。この際には、重要事項の説明とその内容を記載した書面の交付、建築士免許の提示が必要です。

まずは契約の前に設計事務所から重要事項説明書、設計監理契約書のひな形を見せてもらい、事前に内容に目を通されることをお勧めします。計画途中でキャンセルする場合の条件やキャンセル料など、後々のトラブルが起こらないように契約の際に十分確認をすることが大切です。もし、内容について納得がいかない点があれば設計事務所に確認し、双方が了解すれば、その内容を契約書に入れることも可能です。

設計管理料の目安

また設計監理料の料率は、雑誌などでは10%が目安とされていますが、実際には10%前後から20%以上まで様々です。設計監理料も需給のバランスによって決まりますので、人気建築家やベテラン建築家ほど料率を高く設定していることが多く、逆に若手や実績の少ない建築家は料率が低い場合が多いようです。

設計監理契約を結んだ後には、第一回目の支払いが発生します。