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建築・住宅用語集

消費者契約法

【しょうひしゃけいやくほう】

消費者と事業者の情報力・交渉力に格差があることを前提とし、悪質な事業者から消費者を保護する法律のこと。消費者と事業者との間のすべての契約に適用する。
事業者が事実と異なる内容を伝えたり、消費者にとって不利益となる事実を告げないなどの不当行為があった上で、消費者が困惑または誤認したまま締結した契約については、取り消しまたは一部を無効とすることができる。