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建築・住宅用語集

隣地斜線制限

【りんちしゃせんせいげん】

都市計画区域内の第1種・第2種低層住居専用地域を除くすべての区域に適用される斜線制限。建物の高さを隣地境界線から一定以上の高さを起点とする斜線の範囲内に収めるというもの。
起点となる高さは住居系地域で20m、それ以外の地域は31mで、それぞれの勾配も異なる。

注文住宅のキホン/隣地斜線制限