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建築・住宅用語集

袋地・準袋地

【ふくろじ・じゅんふくろじ】

他の土地に囲まれて、公道に出られない土地のことを「袋地」という。
また、池や沼、河川、水路、海などを通らなければ公道に通じないか、あるいは崖があって土地と公道とに著しい高低差がある土地のことを「準袋地」という。
一般に、このような土地の所有者は、公道に出るために他人の土地等を通行できる権利(囲繞地通行権)が民法で認められている。