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契約(民法)

◆契約とは

契約とは、二人以上の対立的な意思表示の合致によって成立する法律行為のことです。

「対立的な」というのは、当事者が同じことを目指していない、という意味で、例えば、土地の売買契約の場合、売主は高く土地を売りたいと思い、買主は安く土地を買いたいと思うように、売主・買主の意思が反対の立場にあることを言います。

また、「法律行為」とは、当事者が一定の効果の発生を意図して意思の表示を行い、意図したとおりに結果が生じる行為のことをいいます。さらに簡単に言えば、法律が効力の実現を助けてくれること、です。

契約には様々な形が認められていますが、ここではまず、様々な契約の基礎になっている民法上の契約について説明します。

◆契約の種類

民法では、代表的な契約として13種類の契約を定めています。13種類は、贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解です。

これらを典型契約と言いますが、この13種類以外(非典型契約)の契約も有効な契約で、当事者の合意で新たな種類の契約をすることは何ら妨げられません。

◆契約の成立

それでは、契約はどのようなタイミングで成立するのでしょうか。それは、申込と承諾が一致した時です。例えば、土地の売買契約の場合、売主が売りたいという意思表示を、買主が買いたいという意思表示をして、それが一致したときに契約が成立します。

「申込」というのは、相手方の承諾があれば契約を成立させる意思表示であり、「承諾」というのは、申込を受けた者が契約を成立させるために行う意思表示のことです。上記の例の場合、「売主が申込をして買主が承諾した」ということになりますが、先に買主が買いたいという意思表示をした場合は反対となり、「買主が申込をして売主が承諾をした」となります。つまり、最初に意思表示をした方が申込、それを受けて返事をする方が承諾です。

ここで注意が必要ですが、契約の成立要件は申込と承諾の一致であり、一致したことを確認する方法までは指定されていません。つまり、契約は申込と承諾の一致があれば口頭でも成立し、契約書の有無は契約の成立要件ではありません。契約書の役割は契約が成立したことの証拠であって、契約書への署名・押印がなくても成立することに注意が必要です。

しかし、だからと言って契約書を作成しなくてもいい、ということにはなりません。これは民法の学問的な解釈であって、現実社会では契約書のない契約の有効性を立証することは難しいため、必ず作成するようにしてください。

◆契約自由の原則

さて、先程、申込と承諾が一致したことを確認する方法は指定されていない、と説明しましたが、これは「方式自由の原則」と言われています。他にも、契約を結ぶかどうかを当事者が自分自身で決定できることを「締結自由の原則」、契約の相手方を誰にするかを決定できることを「相手方自由の原則」、契約の内容を自由に決定できることを「内容自由の原則」という原則があり、これら4種類を合わせて「契約自由の原則」と言います。

契約自由の原則に基づき、各個人の契約関係は、当事者の自由な意思に基づいて決定されるべきであり、例え国家といえどもこれに干渉してはならない、という考えが大前提ではありますが、社会が複雑化してくると、契約自由の原則を守り続けてしまうことで弱者を保護することができないといった問題も出ており、これらの原則に修正を加える必要が生じてきました。

例えば、借地借家法は賃貸人に対し弱い立場の賃借人の保護を目的とする法律ですが、賃借人に不利な特約は契約が無効になります。また、農地法は国民の限られた資源である農地は耕作者自らが所有するのが最適であるとする法律ですが、許可を受けない農地の売買は売買契約が無効になります。

◆契約の無効

このように別の法律によって契約自由の原則に修正を加えて契約を無効にすることがありますが、この他にも民法が定める契約が無効になるケースがあります。

一つは公序良俗に反する契約です。公序良俗に反するとは、社会的に妥当な秩序や道徳に反する行為のことで、犯罪行為や個人の自由を侵害する行為、著しく不当な利益を図る行為のことです。公序良俗違反の内容や範囲について明確な規定がありませんので解釈が分かれることがありますが、例えば、常識的に考えて過大すぎる違約金を設定することもこれに当てはまります。

また、当事者の意思と表示が一致しない場合も契約が無効になります。「意思」とは本当に思っていること、「表示」とは外部に表現した言動です。例えば、冗談で契約をすること(心裡留保)、相手と申し合わせをして契約を偽装すること(虚偽表示)、勘違いで契約をすること(錯誤)は無効になります。
ただし、最後の錯誤による無効は注意が必要です。勘違いによる無効が簡単に成立してしまうと言い逃れが可能となってしまい、社会が混乱してしまうので、軽い勘違いや明らかに注意が足りなかった場合は錯誤無効は認められません。

さて、これまで「無効」という言葉を使ってきましたが、無効とは最初から効力がないことを言い、そもそも契約が成立していないことをいいます。当事者や第三者が無効であることを主張する必要はなく、当然に効力が発生しません。

◆契約の取消

一方、無効と似た言葉として「取消」があります。
取消は取消しの意思表示を行うことで最初から無効だったことになるもので、取消しの意思表示を行うまでは有効な契約であることが「無効」との違いです。

相手に騙されてした契約(詐欺)、相手に脅されてした契約(脅迫)、未成年者による契約、精神上の障害など意思能力がない者が行った契約は、契約の取消を主張することができ、それによって契約時点まで戻って最初から無効だったことにすることができます。