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地震対策型住宅

日本は地震大国と呼ばれ、ここ数年の間でも人々の記憶に残るような大きな地震が起こっています。阪神大震災後の平成12年を境に、大型地震にも耐える耐震性能の向上をさせた家の建築を目的とした建築基準法の改正が行われました。近年では住宅の地震対策に関する考え方として耐震住宅に加え、制震住宅、免震住宅などがあります。

耐震住宅

建物の構造を頑丈にすることで、地震の揺れをしっかりと受け止め、壊れないように耐える住宅のことをいいます。現在では一番多く採用されている方法で、建物を頑丈にするためには、斜め材(筋交いやブレース)や耐力壁をバランスよく配置し、接合部分を金物やボルト、溶接でしっかりと固定することがポイントです。

また、その建物が安全かどうか判断するためにも、構造計算を行い、客観的な数値をもとに検証をします。しかし、木造2階建てなどの住宅には、建築確認申請時に構造計算書の提出は求められておらず、筋交いや耐力壁の量と位置などを簡易な計算により検証すれば良いとされているため、構造計算を行っていない住宅が多いのが現状です。構造計算を行うためには、一般的な木造2階建ての住宅で30万円前後の費用が必要となります。

制震住宅

躯体に組み込んだ装置(制震パネル、ダンパーなど)で、地震の衝撃を吸収、減衰させる方法をとった住宅のことをいいます。耐震住宅では建物の倒壊は免れても揺れを抑えることができないため、家具が倒れるなどにより人に被害が出る可能性があります。

制震住宅は揺れにくく粘り強さを追加した住宅です。耐震住宅と比べて約50~100万円の追加費用で済むことや、免震住宅のように地盤やプランの制約がないため、比較的採用しやすい対策方法と言えます。

免震住宅

建物と基礎を切り離し、地面の上に免震の装置を配備した住宅のことをいいます。地震時に免震装置が地震の揺れを吸収し、建物には免震装置で吸収できなかった地震の揺れが少し伝わるだけですので、建物の倒壊や室内の家具が倒れにくくなります。日本では約20年前から中高層の建物にこの技術が用いられ、遅れて一般住宅にも取り入れられるようになりました。

免震の装置としては、アイソレータとダンパーというものが使われています。アイソレータ は建物を支え、地震のときに建物をゆっくりと移動させる役割を持ちます。

アイソレータの種類としては、(1)積層ゴム、(2)すべり支承(ししょう)、(3)転がり支承(ししょう)等があります。

積層ゴムは、「ゴム」と「鋼板」が交互に重なり、地震の揺れができるだけ建物に伝わらないようにします。しかし、積層ゴムのゆっくりとした揺れは、地震がおさまった後も元の位置に戻るのに時間がかかります。そのため、いつまでも続く揺れを抑える働きをするダンパーを併用します。ダンパーの種類としては、オイルの粘性を利用したオイルダンパーや、鋼材などの金属の延性・摩擦の抵抗を利用した鋼材ダンパー、鉛ダンパーがあります。

すべり支承とは、柱の直下に設置されたすべり材が、特別に表面処理を施した鋼板上を滑ることにより、地震の揺れができる限り建物に伝わらないようにするものです。

転がり支承とは、建物の荷重をボールベアリングで支持しており、地震時にボールベアリングがレールを転がり移動することで、地震の揺れができるだけ建物に伝わらないようにします。また、レールを十字型やキ型、井型に配置することで、いろいろな方向への移動を可能にしています。

耐震住宅や制震住宅よりも、地震の揺れを抑える効果は大きいと言われていますが、次のようなデメリットもあります。

  • 一般的な耐震住宅に比べ、費用が約250~500万円のコストアップとなる。
  • 軟弱地盤では免震の性能を十分に発揮することができない。軟弱地盤で採用する場合には地盤の改良工事が必要となり、コストの面で負担が大きい。
  • 1階と2階のバランスに配慮する必要があり、なるべくなら総2階にする方が良く、プランが制約される。

どの方法が優れていると言うことではありませんが、土地や予算、環境に合わせて一番適した方法を選択することが大切です。

耐震等級

また、上記のような住宅の耐震性能について、住宅の品質確保の促進等に関する法律において定められた住宅性能表示基準では、倒壊防止と損傷防止に分けて、以下のように耐震等級を定めています。

なお、建築基準法で定める免震建築物であることが確認された場合は、下記の耐震等級の評価は行いません。

耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)

地震に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさを表示しており、等級は1~3まであります。

想定する地震の揺れの強さは地域により異なりますが、この揺れは東京を想定した場合、震度6強から7程度に相当し、関東大震災時の東京、阪神淡路大震災時の神戸で観測された地震の揺れに相当します。

等級1:極めて希に(数百年に一度程度)発生する地震力が建築基準法で定められており、性能表示制度ではこれに耐えられるもの。

等級2:等級1で耐えられる地震力の1.25倍の力に対して耐えられる程度のもの。

等級3:等級1で耐えられる地震力の1.5倍の力に対して耐えられる程度のもの。

耐震等級(構造躯体の損傷防止)

地震に対する構造躯体の損傷のしにくさを表示しており、等級は1~3まであります。想定する地震の揺れの強さは地域により異なりますが、この揺れは東京を想定した場合、震度5強に相当します。

等級1:希に(数十年に一度程度)発生する地震力が建築基準法で定められており、性能表示制度ではこれに耐えられるもの。

等級2:等級1で耐えられる地震力の1.25倍の力に対して損傷を生じない程度のもの。

等級3:等級1で耐えられる地震力の1.5倍の力に対して損傷を生じない程度のもの。

その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)

建築基準法で定める免震建築物であるかどうかを表示しており、免震建築物であることが確認された場合は、上記耐震等級の評価は行いません。なお、「免震建築物であること」の他に、「維持管理等に関する事項」に適合することが必要です。