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消費増税の再延期に伴い、住宅関連の税制も見直しへ

消費増税の再延期に伴い、住宅関連の税制も見直しへ

政府・与党は平成29年4月に消費税率を10%に上げる前提で行った税制改正を消費増税の延期に対応するため、関連法の実施時期を見直す検討に入りました。

家づくりに関わる税制は、次の通りです。

住宅ローン減税制度

返済期間10年以上の住宅ローンを利用して家を建てたり、中古住宅の購入や増改築をすると、一定の期間、年末のローン残高に応じて所得税の控除が受けられます。これが一般に「住宅ローン減税」と言われるものです。

現行では、平成31年6月末までに入居した場合には、最大500万円の住宅ローン控除が適用になりますが、この終了時期を2年半延長する検討がされています。

平成27年10月の10%への増税が1年半先送りされた際にも、同じように1年半延長しました。

現行の「住宅ローン減税」についてはこちら

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税制度

直系尊属である父・母や祖父母などが住宅取得資金などを子や孫などに贈与する場合に贈与税をかからなくする制度です。

現行で最大1200万円の非課税枠を平成28年10月~平成29年9月に最大3000万円に上げることになっていますが、最大3000万円に上げる時期を平成31年4月に遅らせる検討がされています。

増税後の冷え込みの影響が最も出やすい時期に、非課税枠を拡大する狙いがあります。

(八谷)